傷病手当金

傷病手当金 別添について

投稿日:2024年12月7日 更新日:

グラシアス!アミーゴ!

 

傷病手当金の申請書は4枚ありますが、傷病手当金を受けとる要件となる協会けんぽ等に12か月以上の加入がない場合については、通常の申請書のほか、【別添】の申請書の提出が必要となります。

 

 

傷病手当金の申請期間の初日の属する月までの12か月間に、下記①~④のいずれかに該当する方は、【別添】の書類の添付が必要となります。

 

① 勤務先が変更になった場合

② 定年再雇用などで被保険者証の番号が変更になった場合

③ 任意継続被保険者の期間がある場合

④ 加入していた健康保険組合が解散し、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入した場合

 

 

この要件だけみると少し分かりずらい部分もありますが、私の場合で説明します。

 

 

私は4月に就職した会社で体調を崩し、約半年後の9月から傷病手当金を申請しました。

 

 

この時点で新しい会社に就職してから12か月を経過していないため、最初の申請時に【別添】を添付して申請する必要がありました。

 

 

ただ、私の場合は【別添】の申請が必要であるということが分かっていなかった為、最初の段階では申請していませんでした。

 

 

傷病手当金は連続して12か月以上協会けんぽへの加入が必要です。

 

 

私の場合、前職から通算して1年以上の加入期間がありましたので、同年10月31日の退職後、【別添】を申請する手続きが必要であることを協会けんぽから確認しました。

 

 

本来は最初の申請で【別添】をつけて申請する必要がありましたが、11月の傷病手当金の申請と合わせて提出することで問題ないと説明されました。

 

 

【別添】の内容について

 

別添の内容についてですが、一番上に被保険者証の記号・番号、氏名、生年月日を記入します。

その下に①~③の欄があるのですが、①は前職の会社名、住所、使用されていた加入期間を記載します。

②は現職の会社名、住所、使用されていた加入期間を記載します。

③は協会けんぽの任意継続被保険者の手続きを行っている場合の加入支部名、自分自身の住所を記載します。

 

 

これらの記入方法は申請者の状況により記入方法も異なってきますので、必ず協会けんぽに確認をとるようにしてください。

 

 

精神的な理由で傷病手当金を受けとる場合、特にストレスの原因が職場にある方については復職が難しく、私のように退職してしまうケースも少なくありません。

 

 

傷病手当金を受けとる場合は12か月以上協会けんぽの加入が必要となりますし、提出する書類も複数あります。

 

 

また、退職後は健康保険の切り替えや今後の生活のことなど考えることがたくさんあります。

 

 

傷病手当金の申請処理で戸惑うこともあると思いますので事前手続きが必要な書類等について整理していただき、お役に立てていただけますとうれしいです。

 

 

それではアディオス!!

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