グラシアス! アミーゴ\(-o-)/
ケガや病気になった場合に受けとることができるのが傷病手当金ですが、実は誰もが受けられるものではありません。
個人事業主やフリーランスなど、自営業者の方が加入する国民健康保険には傷病手当金の制度がありません( ゚Д゚)
傷病手当金は、会社員や公務員など健康保険に加入している人に対する制度です。
直近1年間の給与、標準報酬月額の日割りの2/3が傷病手当金として支給され、はじめて支給を受けた日から通算で1年6か月まで受けとることができます。
全国健康保険協会の標準報酬月額表 ※都道府県ごとに保険料が異なります
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60244oita.pdf
傷病手当金を受けるためには、健康保険の加入期間が1年以上の被保険者である必要があるのですが、入社1年未満であっても会社員等として健康保険に加入し働いていれば、傷病手当金の対象となります。
ただし、入社1年未満で退職した場合、退職後は傷病手当金を受けとることができませんので注意が必要です。
これは、加入期間が1年以上という要件を満たさなくなるからです。
私のように適応障害などで傷病手当金を受けとる場合、復職がいつ頃になるかという予定を立てづらいです。
また、会社に何らかのストレスがあり、病気を発症しているケースが多い為、会社に行っていない状況であっても会社に在籍しているという事実が心労を重ねる場合があります。
退職して少しゆっくりしようと思われる方がいるかもしれませんが、そこは少し冷静になって行動してください。
自分の健康保険の加入期間が連続して1年以上あるのかということを。※通算ではダメです
健康保険の被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があれば、傷病手当金を引き続き受けとることができます。私の状況でみてみましょう。
20年ほど勤めた会社を令和6年3月31日 | 令和6年4月1日 | 令和6年10月31日 | |
退職 | 入職 | 退職 |
私は令和6年9月から傷病手当金を受けていましたが、同年10月31日に退職しました。
本体であれば、1年以上勤めた会社ではないため、退職以降は傷病手当金を受けとることはできませんが、令和6年3月31日以降も切れ目なく会社員勤めをしていましたので、1年以上の加入期間があると認められ傷病手当金を引き継ぐことができました。
このように傷病手当金については、健康保険の加入が一つのポイントとなりますので、傷病手当金を受けることになり、途中で退職したいと考えた場合でも健康保険の加入期間が連続して1年以上あるかどうかを確認したうえで行動してください。
もし、健康保険の加入期間が連続1年以上なければ、会社に在籍したまま休職期間を延ばすことをお勧めします。
会社との手続きなど色々な煩わしさはあるでしょうが、少しでも長く傷病手当金を受けとる予定であればこういった選択をとることも大切だと思います。
また、社会保険料の面からもメリットが多いです。
他には協会けんぽの職員の方から言われるのですが、退職日に最後の挨拶として会社に行ったことで、その日が出勤扱いとなり、傷病手当金を受けとれなくなったというケースが非常に多くあるそうです。
「そんなことある?」と半信半疑でしたが、退職前に協会けんぽへ連絡すると電話口にでた職員の方から必ず言われましたので実際に多い事例なのだと思います。
傷病手当金は連続してお休みすることが条件となりますので、途中1日でも出勤扱いになるとそこで打ち切られてしまうので注意しましょう。
繰り返しになりますが、健康保険の加入期間が連続して1年以上ない場合の感情に任せた行動は後に後悔するかもしれませんので冷静になって行動してください。
適応障害などの場合、月に1回は医療機関を受診しなければなりませんので、医師へ相談することもできますので、一人で考える他にも医師や協会けんぽに連絡して制度を知ることも大切になります。
体調不良で辛い状況にある方も多いでしょうが、会社を休む少しゆっくりすることで冷静になってみることができることも増えてきます。
傷病手当金の支給額の算出方法や退職後の社会保険料等の申請については、また別の記事でお伝えします。
アディオス(*^▽^*)