グラシアス!!アミーゴ!!
傷病手当金を受けることになったけど、実際いくらぐらいもらえるの??
標準報酬月額の2/3ってあるけど、それっていくらなの??
と疑問に思っている方も少なくないはずです。
実際私もそうでした。
生活のこともあるので、だいたいの目途は知っておきたいという方がほとんどだと思います。
この記事では私が実際に支給された金額とその計算方法について解説していきたいと思います。
まず、傷病手当金がいくらになるのかを知る上で絶対に知っておかなければいけないのが標準報酬月額です。
傷病手当金は標準報酬月がいくらだったのかで金額が変わってきますのでまずは標準報酬月額を知ることで理解しやすいかもしれません。
傷病手当金については、【支給開始月以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×2/3となります。
しかし、支給開始月の以前の期間が12か月に満たない場合は、【資格取得後の平均額】か【協会けんぽ全被保険者の平均額】のいずれか低い額を使用して計算することになります。
まず、私の場合ですが、入社して1年未満の会社でしたので傷病手当金を受けることができる条件となる1年以上という要件を満たしておりませんでした。
その為、上記にあるように資格取得後の平均額か協会けんぽ全被保険者の平均額のいずれか低い額を使用することになり、協会けんぽ全被保険者の平均額で算定根拠が決定しました。もらっていた給与が全被保険者の平均額よりも多かったということです。
算定根拠となる協会けんぽ全被保険者の平均額は標準報酬月額表でいう22等級、月額300,000となりますのでこの金額を根拠に傷病手当金の額が決定します。
私の場合、標準報酬月額が全被保険者の平均額よりも若干高いぐらいでしたので、傷病手当金の額が本来の標準報酬月額を算定根拠とした額とそんなに変わりはありませんでしたが、月給1,000,000円もらっている方であっても1年に満たない場合は上記の平均額を算定根拠とする為、普段の給与との差に驚かれると思います。
傷病手当金は日額を算出します。
300,000÷30×2/3=6,666円
5円未満の端数があるときは切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは10円に切り上げますので、
この場合は6,670円となります。
これが一日あたりの金額となり、休んだ日数に応じた傷病手当金が振り込まれます。
6,670円×30日=200,100円です。
会社の規定によっては、休んでいる間も支給される手当がある場合がありますので、そういった手当がある場合は、支給された手当の額を30日で割り、日額を計算して傷病手当金の日額から引いた金額が支給されます。
私の場合、家族手当が31,500円支給されていましたので、31,500円÷30日=1,050円
6,670円-1,050円=5,620円
5,620円×30日=168,600円となりました。
これらが傷病手当金の一般的な計算方法になります。
勤めている会社で1年以上働いていれば退職後も引き続き傷病手当金を受けることは可能です。
また、その会社で1年以上働いていない場合でも前職から切れ目なく1年以上協会けんぽの被保険者として働いていた場合も傷病手当金を引き継ぐことが可能になります。
傷病手当金 退職後の受け取りについてはこちら↓
この場合、前職と現職の通算12か月間の標準報酬月額の平均額が算定根拠となりますので、傷病手当金を受ける金額が変わってくる場合があります。
アディオス!!