傷病手当金

協会けんぽ任意継続の支払い期限に注意して

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グラシアス!アミーゴ!

 

傷病手当金を受けとっている場合、会社に属しながら休職している。

 

もしくは、退職して傷病手当金を受けとっているという2つのパターンになります。

 

会社に属している場合の健康保険料は労使折半となり、今までと同じように会社が処理をしてくれるのですが、退職した場合そうはいきません。

 

任意継続を行った場合、自分で協会けんぽに保険料を納める必要があるのですが、この保険料については毎月納める方法やまとめて納める方法などいくつかパターンがあります。

 

私の場合、どこかのタイミングで失業保険に切り替える予定だった為、毎月1回納める方法をとりました。

 

保険料を納めるには協会けんぽから納付書が届き、納付期限までに保険料を納めることになるのですが、2回目以降の納付期限が初回と異なるということに注意しなければなりません。

 

私の場合、初回の納付期限が月末近くだった為、2回目の納付期限も同じ時期だろうと思い込んでしまっていたのですが、実は2回目以降の納付期限は初回と異なり、随分と納付期限が短くなっており、結果納付期限を過ぎてしまうことになりました。

 

任意継続については、1回であれば納付期限を過ぎてしまっても遅れてしまった理由などを記載する用紙を提出することで、引き続き任意継続を認められるのですが、2回目以降は問答無用で打ち切られてしまいます。

 

その為、任意継続の手続きをされる方は必ずこの納付期限を過ぎないように気をつけてください。

 

アディオス!!

 

 

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